介護サービスの提供
地域コミュニティの中で介護サービスの相談を受け、各所への連絡を行うのが生活相談員の役割です。またの名を「ソーシャルワーカー」といいます。主な勤務先は介護福祉施設や病院です。介護サービスをスムーズに提供するためには、地域行政との連携や調節が必要です。介護サービスに関する専門的な知識が求められるため、現場の職員が介護業務と並行して行うのは困難です。そこで、生活相談員が間に入って調整を行います。特に近年は高齢化が進んでいることもあり、介護サービスのニーズは多様化しています。利用者は、細分化されたサービスの中から自分に適したものを選ばなければなりません。どのサービスが自分にとって最適なのかを選ぶ際の相談窓口として機能するのが生活相談員です。
制約が多い行政の手続きや書類作成をサポートする生活相談員は、利用者だけでなく介護施設側にとっても心強い存在です。
ケアマネージャーと共に仕事をする
生活相談員は介護保険サービスの専門家であるケアマネージャーと連携して仕事をします。利用者のケアプランを作成し、それぞれの状況に沿った支援計画を考え、実行します。ケアマネージャーと共に利用者とご家族の相談にのり、最も適した介護プランを提案します。
配置基準
生活相談員は介護サービスを必要としている人にとって大切な存在です。そのため、法律によって配置基準が設けられています。
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」は利用者100人に対して常勤の生活相談員が1名以上、「介護老人保健施設」は生活相談員の配置義務はありませんが、相談窓口として利用者100人に対して常勤の支援相談員1人以上、「短期入所生活介護」は単独施設だと利用者100人に対して常勤の生活相談員1人以上、ただし利用定員20人未満の併設施設は単独での配置基準はなし、「通所介護」はサービス提供時間以上の常勤の生活相談員1人以上、と定められています。
入所施設は利用者の人数に応じて常勤職員の配置が決まっています。一方、通所介護はサービス提供時間以上の配置が義務付けられています。例えば、サービスの提供時間が5時間なら、生活相談員も5時間以上かつ常勤での配置が求められます。8時間勤務と考えた場合、3時間分の余剰が発生するため、配置基準を満たしていれば他の業務との兼任が可能です。そのため、生活相談員として働きながら、余剰分だけ現場の介護業務を行うケースもあるようです。その際は、勤務表上で生活相談員としての勤務か介護職員としての勤務かを分けて記載する必要があります。